【労災保険】とは、次の業務災害と通勤災害に分けられます。(業務上の事由(業務災害)又は通勤(通勤災害)による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度)
業務災害:労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。業務が原因となった災害ということであり、業務と傷病等との間に一定の因果関係があることをいいます。
○業務上の負傷について
∇事業主の支配・管理下で業務に従事している場合 所定労働時間内や残業時間内に事業場内において業務に従事している場合
∇事業主の支配・管理下にあるが業務に従事していない場合 昼休みや就業時間前後に事業場施設内にいる場合で私的行為に起因するものを除く。
∇事業主の支配にあるが、管理下を離れて業務に従事している場合 出張や社用での事業場施設外で業務に従事している場合
○業務上の疾病について 業務との間に相当因果関係が認められる場合 一般的に、労働者に発症した疾病について、次の3要件が満たされる場合には,原則として業務上疾病と認めれられます。
1 労働の場に有害因子が存在していること
2 健康障害を起こしうるほどの有害因子にばく露したこと
3 発症の経過及び病態についてへのばく露後開始後に発症
【通勤災害】とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡を言います。
(1)住居と就業の場所との間の往復
(2)就業の場所から他の就業の場所への移動
(3)住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動 で合理的な経路及び方法であること。
労災保険法における通勤の要件
1「就業に関し」: 被災当日に就業予定、又現実に就業。
2「住居」: 日常生活の家屋や業務に対応するための(早出や長時間の残業)住居。
3「就業の場所」: 業務を開始し、又は終了する場所。
4「就業の場所から他の就業の場所への移動」: 複数の異なる事業場で働く場合の移動。
5「住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動」: 転任等で配偶者・介護対象者などと住居を別にした場合の居住間の移動。
6「合理的な経路及び方法」: 通勤のために通常利用する経路(複数であっても)や交通事情等でやむを得ず使う経路。
7「業務の性質を有するもの」: 事業主提供の専用交通機関や緊急用務の緊急出動は「業務災害」。
8「移動の経路を逸脱し、又は中断した場合」: 逸脱は、就業や通勤と無関係の目的で経路外れることで、中断とは、通勤と関係ない行為ををいいます。
また厚生労働省令で定める逸脱、中断の例外は以下のとおりです。
(1) 日用品の購入その他これに準ずる行為
(2) 職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
(3) 選挙権の行使その他これに準ずる行為
(4) 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為"
労災保険給付の一覧
療養給付 休業補償給付 障害補償年金 障害補償一時金 遺族補償年金 遺族一時金 葬祭給付 傷病年金 介護給付 等